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岡山県の風俗営業許可はお任せください

元ゲームセンター、屋内遊園地管理会社の在職経験から煩雑な風俗営業法許可のスピーディかつ確実な許可を岡山県やその近隣エリア中心に実現いたします。

当事務所の特徴

特徴1
ゲームセンターの運営管理会社に
いた経験確かな経験
特徴2
一件、一件に対してきめ細かな対応をいたします。
特徴3
許認可取得後の経営の不安事項も当事務所、提携している士業者、事業者でサポートいたします。
特徴3
許認可取得後の経営の不安事項も当事務所、提携している士業者、事業者でサポートいたします。

”愉しみ”を支える

当事務所では世の中の”愉しみ”を支えます。”愉しみ”を育てることで笑顔あふれる社会の実現の一助となることを本事業の理念としています。

風俗営業適正化法にかかる許可の種類

風俗営業適正化法にかかる許可とはどのような場合に必要なのでしょうか?
「風俗」という名前からデリバリーヘルスなどといった性風俗店を連想されると思いますが実際は違います。
以下にその類型を見てゆきましょう。

風俗営業の類型

第1号

客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
具体的にはキャバレーやキャバクラや客への接待を伴うスナックやメイドカフェやガールズバーなどが該当します。
ポイントは客の接待が伴うかどうかが重要なキーワードとなります。
第2号 客に飲食をさせる営業で客席の照度が10ルクス以下で営むものです。
カウンターにおいてどうにか顔が見えるような暗さのバーをイメージしてもらえたらよいと思います。
第3号

客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡ 以下の客席を設けるものです。

第4号

パチンコ店や雀荘があたります。
第5号

スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備を備える店舗その他これに類 する区画を設けて、当該遊技設備により客に遊技させる営業が該当します。
具体的にはゲームセンターとなります。
※建物の条件や形状によっては本許可が不要な場合もございますのでお気軽にお問い合わせください。
第3号

客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡ 以下の客席を設けるものです。

以上が風俗営業適正化法が定める許可が必要となる種別です。
いわゆる、クラブや性風俗はまた別の類型となります。

参考程度に類型を整理しておきます。

性風俗店やクラブ、ダンスホール、バーなどに関して

クラブ、ダンスホールや深夜営業するライブハウスやスポーツバーなど クラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のものを指します。
いわゆるクラブや深夜営業を行うライブハウス、スポーツバーなどがは該当します。
許可の不適格者となる方は風営法と同じですが、本件許可に関しては岡山県の場合ですと営業できる場所は限定されます。詳しくはお問い合わせください。
店舗型性風俗特殊営業 個室付浴場(いわゆるソープランド)
個室型ファッションヘルス
ストリップ劇場や個室ビデオ
ラブホテル
実店舗型のアダルトショップ
出会い系喫茶
以上の類型が店舗型となります。
岡山県におきましては禁止地域の要件が厳しく新規での開業は難しい(特に1〜2)のが現状です。
無店舗型性風俗特殊営業 ○ 無店舗型性風俗特殊営業
  1号 派遣型ファッションヘルス
  (所謂デリバリーヘルスや性的サービスを付帯したエステ)
  2号 アダルトビデオ等通信販売

○ 映像送信型性風俗特殊営業
  インターネット等を利用したアダルト画像送信営業

○ 店舗(無店舗)型電話異性紹介営業
  いわゆるテレフォンクラブや出会い系サイト、マッチングアプリ運営

以上が無店舗型の類型となり、岡山県内においての性風俗の数で見ると多いです。

比較的少ない経営資源での運営が可能のため起業はしやすいと思います。
アダルトショップやラブホテルといった実店舗型も同じく営業開始の10日前までに公安委員会に届出をする必要があります。
詳しくはお問い合わせください。

深夜酒類提供飲食店営業 深夜(午前零時から日の出時まで)において、飲食店営業のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)を指します。
具体的にはスナックやバーなどが当たります。
飲食店の許可だけでなくこのような許可が必要となりますのでお気軽にお問い合わせください。
無店舗型性風俗特殊営業 ○ 無店舗型性風俗特殊営業
  1号 派遣型ファッションヘルス
  (所謂デリバリーヘルスや性的サービスを付帯したエステ)
  2号 アダルトビデオ等通信販売

○ 映像送信型性風俗特殊営業
  インターネット等を利用したアダルト画像送信営業

○ 店舗(無店舗)型電話異性紹介営業
  いわゆるテレフォンクラブや出会い系サイト、マッチングアプリ運営

以上が無店舗型の類型となり、岡山県内においての性風俗の数で見ると多いです。

比較的少ない経営資源での運営が可能のため起業はしやすいと思います。
アダルトショップやラブホテルといった実店舗型も同じく営業開始の10日前までに公安委員会に届出をする必要があります。
詳しくはお問い合わせください。

許可申請取得からそれ以降の流れ

許可申請前〜取得まで
  1. 店舗が営業が許可されない地域(用途地域の制限や店舗の近隣に学校や入院施設のある診療所や病院がある場合)であるのかの確認
  2. 依頼者(法人である場合にはその代表者)が欠格事項に該当するかどうかの確認
  3. 図面及び申請書類の作成
  4. 許可申請及び現地調査に向けた準備(提出した書面と現地との整合性)
  5. 飲食店営業許可など必要な許認可、またスタートアップに向けた事業計画の作成
許可取得後
  1. 許可証を紛失した場合の許可証再交付申請
  2. 営業所のリフォームや設備変更が伴った場合の変更申請
  3. 特例風俗営業者認定申請(公安委員会からの優良風俗事業者の認定で管理講習者の免除及び店舗改装などの設備更新が事後手続きで良くなるといったメリットがあります)
  4. 管理講習者申請
  5. 事業を営む上での戦略策定(人材のマネジメントや事業資金の確保や記帳代行を通じた資金繰りの把握)
  6. 従業員名簿の作成と備置(キャスト退店後も3年間は保存義務あり)
事業承継や事業閉鎖の場合
  1. 会社分割による事業承継に伴う分割承認申請
  2. 会社の合併による承継または個人事業主の場合の相続に伴う承継おける合併承認申請及び相続承認申請
  3. 廃業に伴う許可証返納
  4. その他形態による事業者変更の場合の新規許可申請

事業承継や事業閉鎖の場合
  1. 会社分割による事業承継に伴う分割承認申請
  2. 会社の合併による承継または個人事業主の場合の相続に伴う承継おける合併承認申請及び相続承認申請
  3. 廃業に伴う許可証返納
  4. その他形態による事業者変更の場合の新規許可申請

  • このように新規での許可取得のみならず許可取得後においても考えなければならない点が数多くあります。

  • 特に新規での許可取得に関しては膨大な書類の整理と作成、物件や許可対象者の要件適合性を見なければならないという点があり、大変です。
  • では、自分で申請する場合と行政書士に依頼する場合とで比較をしてみましょう!
  • 特に新規での許可取得に関しては膨大な書類の整理と作成、物件や許可対象者の要件適合性を見なければならないという点があり、大変です。

許可申請を自分でやる場合と行政書士に依頼する場合のメリット・デメリット

自分で許可申請を実施する場合
自分で添付書類を整え、自分で申請書及び図面を作成し、自分で提出する場合
メリット 行政書士の報酬分価格が安く抑えられる。
デメリット 書類作成に関してのノウハウが不足している中で時間がかかってしまう。
警察署・公安委員会との折衝にも時間が取られる。
書類作成のノウハウがないために再度の補正や修正などが相次いでしまう。
デメリット 書類作成に関してのノウハウが不足している中で時間がかかってしまう。
警察署・公安委員会との折衝にも時間が取られる。
書類作成のノウハウがないために再度の補正や修正などが相次いでしまう。
行政書士に依頼する場合
風俗営業適正化法に基づく申請そのものを行政書士に代理する。
メリット 許認可の申請にかかる時間を短縮でき、経営に集中できる。
面倒くさい申請の煩わしさから開放される。
専業の行政書士によるスピーディな許可申請


デメリット 費用が自分で申請する場合よりも費用がかかってしまう。
デメリット 費用が自分で申請する場合よりも費用がかかってしまう。
以上が行政書士に依頼するメリット・デメリットとなります。
インターネットで検索をしていただけますと数多くの事務所がございますが当事務所ならではの強みは次のようになります。

当事務所ならではのメリット

  • 当事務所は補助金や資金調達などの面も主要業務としております。そのため許認可取得後の経営支援や資金調達などの支援も行えるのが強みです。

  • また、業種によっては補助金制度や政策金融公庫の資金調達などが困難な場合もありますがこのような場合でも人的資源のマネジメントや経営基盤の充実のためのアドバイスも対応できるのが当事務所の強みです。
  • ゲームセンターなどにおきましては当事務所では多くの中古機販売業者や同業者などを知っております。そのため、機械の融通などの斡旋もできますし、また経営改善に向けたコンサルティングや事業提携先や譲渡先などの斡旋も可能です。
  • また、業種によっては補助金制度や政策金融公庫の資金調達などが困難な場合もありますがこのような場合でも人的資源のマネジメントや経営基盤の充実のためのアドバイスも対応できるのが当事務所の強みです。
以上が当事務所に依頼するメリットとなります。
では、実際の許可申請の流れを見てゆきましょう。
なお、岡山の場合におきましては許可証提出後おおよそ3週間〜1ヶ月程度で許可がおりますが補正や修正などがありましたら長くなる危険もございます。

許可申請の流れ(新規許可の場合)

事前打ち合わせ
風営法の概要を説明すると共に業態や場所にヒアリングを実施します。

物件周辺調査と欠格事項確認
開業を希望する場所が風俗適正化法における禁止地域や周辺に学校や医療機関などの有無をチェックすると同時に申請者(法人の場合は代表者のみならず役員もその対象となります)の要件適合を確認します。
ここにおいて要件適合が確定し、お見積り内容に承諾いただけましたらこの時点で本契約となります。
警察署との下打ち合わせと営業所の構造調査、什器の調査
申請にあたっては最寄りの警察署に対して下打ち合わせを実施します。スムースな申請のために事前に問題点を可視化し、スムースな申請となるようにいたします。
また、照明や導入する什器などを確認すると共に図面作成のための営業所内の計測なども行います。
必要書類の作成、添付書類の整理
営業所調査などで調べた事務所寸法を図面や求積図に落とし込むと同時に設備などのリスト化、申請書の作成を行います。
また、この時期までに必要書類を用意し、提出に備えます。
関連する他の手続きの実施
風俗営業の許可のみならず飲食店営業の許可が必要な場合はこの時点で当該許可申請も実施します。

許認可の提出
申請に当たって完成した申請書を所轄の警察署に持参します。
実地調査とその対策
申請を提出し、その後書類に不備がなければ実地調査が参ります。その際にチェックポイントを整理し、実地調査に備えます。当職も同席対応可能です。
許可証交付と営業開始

許可証交付となり、営業が可能となります。
許可証は事務所に常に掲示をお願いいたします。
営業開始後は従業員名簿の実装及び営業するにあたっての経営課題が明らかにあればその解決に向けて動きます。
関連する他の手続きの実施
風俗営業の許可のみならず飲食店営業の許可が必要な場合はこの時点で当該許可申請も実施します。

許認可の提出
申請に当たって完成した申請書を所轄の警察署に持参します。
許可証交付と営業開始

許可証交付となり、営業が可能となります。
許可証は事務所に常に掲示をお願いいたします。
営業開始後は従業員名簿の実装及び営業するにあたっての経営課題が明らかにあればその解決に向けて動きます。

風営法許可のよくあるお悩み

  • 照明ってどんな形態でもいいの?
  • 許可とらずに営業したらどうなるの?
  • 許可の対象者とならない人ってどんな人?
  • 必要な書類ってなんなんだろう?
  • 事業譲渡で譲り受けたけどこの場合はどうしたらいいのか?
  • 周りに病院があったらだめと言うけどどれだけ離れていればいいの?
  • 許可とらずに営業したらどうなるの?
以上よくある質問にお答えします!
①無許可で営業したらどうなるの?
本来風俗営業で必要な許可を得ずに営業してしまうと2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金刑が加わります。
時よりニュースなどで報道されていると思います。
また、許可取得後に、所定の変更申請などを実施していない場合などでは懲役刑または罰金刑などが加わる場合があります。
ここにおいて1番問題なのは罰則を受けた場合、後にも紹介する許可欠格要件に影響し許可取得ができなくなります。
以上のようにこの事業が風俗営業の許可が必要かどうかなどお気軽にご相談ください。
②提出書類ってなんでしょうか?
具体的な提出書類に関しては以下のようになります。

1 許可申請書
2 営業の方法を記載した書類
3 営業所の使用権原を疎明する書類(使用承諾書、賃貸契約書など)
4 営業所の平面及び営業所周囲の略図(求積図や設備類をまとめた書類も添付する)
5 住民票の写し(本籍(外国人の場合は、国籍等)が記載されたもの)
6 人的欠格事項に該当しないことを誓約する書面(所謂誓約書と登記されていないことの証明書)
7 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書(所謂身分証明書)
8 法人の場合は、定款、商業登記簿の謄本、役員に係る上記5~7の書類
9 選任する管理者について、誠実に業務を行う旨の誓約書、上記5,7の書類、未成年者や人的欠格事項に該当しない旨の誓約書
10 ぱちんこ屋等の場合は、検定通知書の写し、保証書等
11 特例許可申請の場合は、特定の事由により営業所が滅失したことを疎明する書類
12 管理者の顔写真(6ヶ月以内に撮影したもの。3×2.4cm)2枚

このように必要書類が膨大となりますので個人で実施するのは大変かとおもいますので当事務所において、添付書類を準備もお手伝いいたします。
③役員や代表者が許可取得できない場合を教えて下さい。
所謂人的要件と言われる項目で以下の項目に該当する方は許可要件を満たさず不許可となります。

主たるものは以下となります。
1.破産者で復権を得ない者
2.1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗営業、刑法等一定の法律に違反して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者3.集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者(所謂暴力団関係者や反社会的勢力)
4.風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
5.心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの(所謂成年被後見人などに当たる場合)
6.法人の役員が上記に掲げる事項に該当するとき

提出する書類においてはこの人的要件をクリアしている点を証明する側面があります。
④新規での許可の場合、周りに病院や学校があったらだめと聞いたがそれはどのくらいの距離離れている必要があるのか?
営業の種別ごとにより変わりますが大まかには以下のようになります。
まず、絶対に営業してはならない地域は以下となります。

第1種・第2種低層住居専用地域、第1種・第2種中高層住居専用地域、第1種・第2種住居地域及び準住居地域

所謂住宅街などが該当します。特にダーツバーやゲームセンター、雀荘などではその要件を見落としてしまう可能性もございます。
まずは事前に当事務所お問い合わせください。用途地域の確認をすることで物件選定の基準も変わります。

次に営業種別ごとによって変わる距離制限ですが大まかには以下のようになります。

学校、図書館、児童福祉施設、病院等から一定の距離(30~70メートル)の区域内

これは主に営業種別によりかわりますのでお気軽にご相談ください。注意点は雑居ビルなどで同フロア内に入院施設のある診療所があり不許可となる場合もございます。受任する前段階で営業所周辺の実地調査をし、判断をいたします。
③役員や代表者が許可取得できない場合を教えて下さい。
所謂人的要件と言われる項目で以下の項目に該当する方は許可要件を満たさず不許可となります。

主たるものは以下となります。
1.破産者で復権を得ない者
2.1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗営業、刑法等一定の法律に違反して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者3.集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者(所謂暴力団関係者や反社会的勢力)
4.風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
5.心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの(所謂成年被後見人などに当たる場合)
6.法人の役員が上記に掲げる事項に該当するとき

提出する書類においてはこの人的要件をクリアしている点を証明する側面があります。
⑤雰囲気が出せる調光式照明を使いけどできるのか?
営業所の設備について、調光型の照明は原則不許可となります。
工事段階ではそのことを加味してお店づくりに取り組む必要があります。
また、よくあるのが照明を許可申請時に出したものより性能が良いもの、また音響設備の改善や破損でない場合の壁紙の事後改修や雀荘における雀卓の増加などは変更届けが必須となります。※電球の球切れによる交換など一般的な範囲では不要です。
この点に関してもお気軽にご相談ください。
⑥事業譲渡で風俗営業事業を譲り受けたがこの場合は新規許可なのか?
この場合は原則として新規許可となります。
個人事業主の間ではこのような事業の譲渡は比較的ある話かと思いますが、このような場合においては分割承認申請や合併承認申請、相続承認申請ではなく新規で許可を取る必要があります。
あくまでも経営の主体が変わったからであるといえるからです。
また、許可を得ている法人の代表者が変更となった場合においては変更申請を行うこととなります。
⑦店のキャストや派遣や請負という形で運営しているが従業員名簿は作成する必要はあるの?
はい、作成し保管する義務はあります。
そのキャストが正社員のみならずアルバイトや派遣や請負という形であったとしても同様です。
キャストの入店時に必要事項を記入した上でキャストの退店後3年間の保存義務があります。
自社の従業員でないから、派遣だからという理由で作っていないと立ち入りがあった場合において問題となり許可取り消しなどにも繋がりかねないので小さなことですがこいうことをきちんとすることが重要なのです。
当事務所でも名簿などもあわせて作成し万全の体制を整えます。
⑧メイドカフェやガールズバーを始めたいが風営法に定める接待に当たるとはどのように捉えるべきなのか?
確かに難しいかと思います。
この点に関しては警察との下打ち合わせでの詰めてゆきますが基本的なアウトラインについて以下に書いてゆきます。

考えて見ましょう、例えばメイドさんの格好しただけでカクテルを作り、お客様とカウンター越しに軽い談笑をするのみで積極的にお客様と関わろうとしない場合は風営法の対象といえません。所謂実質的にはただのバーと変わらない場合は風営法での管轄とは言えません(深夜に酒類提供する場合においては深夜酒類提供飲食店営業許可は必要となります。)
逆にお客様とカラオケをしたり、お客様と密着をしての接客、お客様と隣り合ってゲームをして過ごすといった場合には風営法の許可が必要となってきます。
このような接待というのもお客様との関係で決まってきます。
同じようにゲームセンターでも所謂キッズライドを中心とした乗り物が主体の場合だと風俗営業の許可申請が不要となったりするケースもあります。
事業の内容により許可の内容は大きく変わりますのでお気軽にお問い合わせください。

⑦店のキャストや派遣や請負という形で運営しているが従業員名簿は作成する必要はあるの?
はい、作成し保管する義務はあります。
そのキャストが正社員のみならずアルバイトや派遣や請負という形であったとしても同様です。
キャストの入店時に必要事項を記入した上でキャストの退店後3年間の保存義務があります。
自社の従業員でないから、派遣だからという理由で作っていないと立ち入りがあった場合において問題となり許可取り消しなどにも繋がりかねないので小さなことですがこいうことをきちんとすることが重要なのです。
当事務所でも名簿などもあわせて作成し万全の体制を整えます。

サービス料金って一体いくら?

  • このようなサービスって一体いくらなんだろう?
  • このようなサービスって一体いくらなんだろう?

風俗営業許可にかかる申請各種料金

項目 料金
深夜酒類提供飲食店営業開始届出 料金 ¥77,000〜(税込)

風俗営業新規許可申請
※1〜3号営業
料金 ¥220,000〜(税込)

風俗営業新規許可申請 
※4〜5号営業
料金 ¥170,000〜(税込)
飲食店開業許可 料金 ¥55,000〜(税込)
風俗営業適正化法にかかる変更許可申請 料金 ¥33,000〜(税込)
※変更する事柄により料金はかわりますのでお気軽にご相談ください。
特例風俗営業者認定申請 料金 ¥110,000〜(税込)
性風俗特殊営業営業開始届出(無店舗型) 料金 ¥110,000〜(税込)
特定遊興飲食店営業許可申請 料金 ¥220,000〜(税込)
事業顧問+記帳代行サービス 料金 ¥15,000〜(税込)
※事業の顧問として変更があった場合の許可手続のご案内や業務や経営における相談を顧問として賜ります。
※企業や事業の規模感などや記帳代行における仕分け数により料金は変わります。お気軽にお問い合わせください。
※税務申告にかかる確定申告書の作成はできません。この場合は提携している税理士様へお繋げいたします。
※キャストの方などの記帳も相談可能です。
資金調達支援サービス 料金 ¥33,000〜(税込)
※政策金融公庫などの融資借入などにおいての事業経営作成支援を行います。また経営改善の1つとしての経営指針策定としての事業経営書作成も支援いたします。
相談料 料金 1時間 ¥5,500(税込)
※許可要件の確認や問い合わせなどお気軽にお問い合わせください。
風俗営業新規許可申請 
※4〜5号営業
料金 ¥170,000〜(税込)

注意事項

上記に掲載した料金には警察署などに支払う印紙費用及び住民票や身分証明書、登記されていない事の証明書取得費用といった実費、また出張旅費などは入っておりません。
上記費用に別途出張旅費及び実費が加算されることとなる旨ご了承ください。

料金の具体例

  • ①ゲームセンターを新規で開業する場合
    ¥170,000+印紙手数料費用+旅費交通費+その他実費

    この場合、着手金として50,000円を契約締結付きの翌月末までにお支払いお願いいたします。残額については許可取得後の翌月末までにお支払いお願いいたします。
    また、当事務所ではクレジットカードでの支払いも対応できますのでお気軽にご活用ください。

    ②新規で法人がガールズバーを開店する場合において、事業顧問契約もあわせて結ぶ場合
    風俗営業新規許可申請¥220,000+飲食店開業許可¥55,000=¥275,000
    上記の金額より10%引きの¥247,500に印紙手数料費用及び旅費といった実費をいただく形となります。
    この機会にご検討いただければ幸いです。


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当事務所代表からのメッセージ
 最後までご覧いただきありがとうございます。
 おそらくこれをご覧になられる方はバー経営者やキャバクラ経営者、ゲームセンター経営者など様々おられると思います。また、今後、この業界に参入しようと言う方もいるかと思います。
 岡山という地域で開業して、当初はお金周りを中心に事業を展開しておりました。しかし、開業して、建設業の許可や産廃業の許可などを扱う人はいても風俗営業を扱う人が少ない現状を目の当たりにしました。当初は自社のホームページ上には掲載していませんでしがそのような他所で断られたという声を多く耳にしました。
 そこで私がかつていた業界への恩返しと共にまたコロナ渦をきっかけとした外出自粛などでこのような娯楽産業が多く影響を受けるのを目の当たりにしてこのような”愉しみ”を大切にした事業こそ守らなければならないと思い本ページを立ち上げた次第です。
 まずは小さなことでもかまいませんので下記のお問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。
行政書士小川事務所
代表 小川真広


事務所概要

行政書士小川事務所
事務所名 行政書士小川事務所
所在地 〒719-1131
岡山県総社市中央2丁目5-110
電話番号 0866-92-6113
代表者 小川 真広(オガワ ナオヒロ)
※岡山県行政書士会所属
※会員番号 21330420
事業内容 補助金や融資の申請支援
風俗営業法や各種法令に基づく許可手続き代行及び支援
事業支援及びコンサルティング
契約書作成やライティング業務
営業時間 平日 10:00〜19:00
※土日祝休み

※事前予約いただければご相談対応もできます。
事業内容 補助金や融資の申請支援
風俗営業法や各種法令に基づく許可手続き代行及び支援
事業支援及びコンサルティング
契約書作成やライティング業務

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お問い合わせ

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なお、お問い合わせフォームよりのお問い合わせに関しては48時間以内に返信いたしますが万が一返信がない場合には再度のお問い合わせかお電話をいただければ幸いです。
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